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ノートの内容 : 杞憂ですが(補足) こんにちは。 一点、第6条"本条中の内容に限り"をうけた内容… 「イラスト、動画、FLASH、二次創作文章を掲載したページのURLの掲載」 という文面を 「イラスト、動画、FLASH、文章等の二次創作物を掲載したページのURLの掲載」 とすれば記載にない媒体、手法による表現も対象とすることができると思います。 例えばコスプレ。例えば自作曲。例えば模型制作etc、etc… 具体的には「入力した言葉に合成音声で答えるキャラAI」とか。 逆にいえば、そういうファン活動の成果をどんどん発表して欲しい、というのが こちらの皆さんへの個人的な期待なのですけれど。 あと、有償で頒布する予定がある、または先々その可能性のある物品をそれと伏せて発表することは 規約上の"営業行為"に該当するものなのかどうか、いまのうちに見解をお聞きしておきたいんですが… 補足: ここで想定している"有償で頒布する物品"は、造形イベント(ワールドホビーフェスティバル又はワンダーフェスティバル)で 著作権利者…セガ/レッドの認可を受けて頒布する立体物なんですが、頒布前提のものはともかく "今はそのつもりはないけれど、のちのち思いたってコトに及ぶことになるかもしれない"ようなものはどうだろう? ということなんです。 やはり金銭授受の可能性がわずかでもあるならば、いっさい公開しないというのがスジでしょうか。 発言修正
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